2019-11-19 第200回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それで、この場合、既存株主の保護というのは、有利発行規制、すなわち株主総会の特別決議で図られてきたわけです。つまり、今までは、既存株主に株式買取り請求権はなかったわけなんですね。 それで、今回の株式交付も、同じように株主総会の特別決議、これを行うわけです。これにわざわざプラスして、親会社株主に株式買取り請求権をつけるというのは、これはやはり過剰なんじゃないかなと。
それで、この場合、既存株主の保護というのは、有利発行規制、すなわち株主総会の特別決議で図られてきたわけです。つまり、今までは、既存株主に株式買取り請求権はなかったわけなんですね。 それで、今回の株式交付も、同じように株主総会の特別決議、これを行うわけです。これにわざわざプラスして、親会社株主に株式買取り請求権をつけるというのは、これはやはり過剰なんじゃないかなと。
計画を受けた場合に、認定を受けるということを前提にして、これも会社法の現物出資規制や有利発行規制を適用除外とする特例が適用されるわけであります。これは、現金と株式を組み合わせたケースにおいてもこの特例は適用されます。
前の改正で、TOBのときについて許容されたと思うんですけれども、今回、相対の場合も買収対象会社の株式取得の対価として自社株の交付又は発行をするというときに、有利発行規制の特別決議を不要としているという制度だと認識しています。 ここでちょっと確認したいんですけれども、対価として、自社株のみならず、現金と併用の場合もこれは有利発行規制の対象外ということでいいのかどうかという部分ですね。
今回の産業競争力強化法の改正案におきましても、自社株を対価とするMアンドA、現物出資規制と有利発行規制がTOBだけの場合ではなくそうとしております。こちら、スタートアップの買収にも使えるようになる、MアンドAが盛んになるということで、私としては大賛成なんです。 ただ、そうはいいましても、やはりこれは特別事業再編計画の認定を受けた場合だけということになっています。
公開会社では、払込金額が引受人にとって特に有利な価格であるいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によって株式の発行を決定することができると。また、発行する株式の割当てについても、株主総会決議を要するものとはされておらず、取締役がこれを決定することができるものとされていると、これが現行の状態です。
○国務大臣(谷垣禎一君) 現行法では、公開会社は払込金額が引受人にとって有利な金額である場合、いわゆる有利発行、このいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によりましてこの発行を決定することができるという仕組みになっております。
もっとも、公開会社で、有利発行に当たらない場合には、取締役会決議にかえることも許されますが、原則は株主総会の特別決議という重い手続が必要です。
それでは、二〇一一年三月十五日に行われました第三者割り当て増資につきまして、これが有利発行でないというふうに考えられる、その根拠についてお伺いをいたします。
それでは、有利発行は何かということからまず明らかにしていかなければなりません。そしてまた、有利発行をする場合には、なぜ会社法のもとでは厳格な手続が要求をされているか、そうした趣旨を考えなければならないと思います。 まず、有利発行とは、第三者割り当て増資などを行う場合、社会通念上妥当と考えられる価格以下で行われることを一般には言うと思います。
そういう意味では、有利発行でないというふうに理解されていたものとも伺っております。 なお、未上場のもとで、企業価値から見て株価をどういうふうに評価していくのかということにつきましては、なかなか難しい点もございますが、例えばBS上の純資産額をベースとして一株当たりの純資産額を求めますと、平成二十三年の三月末の時点で約千九十五円となっております。
○西田昌司君 これは完全な、ですから私は、有利発行じゃないですか。これ有利発行になっちゃうと、そもそも金融庁、これはインサイダーですよ。それから、国税庁としてもそういうものについては課税しなくちゃならない。 これ事務方にちょっと聞きましょう。どうなるんですか。
特別決議というのはどういうものかというと、例えば、合併とか分割とか、事業の全部を譲渡するとか、定款を変更する、それから監査役の解任、新株の有利発行等々あります。普通決議の場合は、取締役の選任、解任、監査役の選任、会計監査人の選任、解任等々があります。つまり、二分の一以上あるということは、人事に対して非常に大きな権限が行使できるわけです。
これについては、実は商法上の有利発行の規制だけになっています。 MSCBというのが最近話題になっております。MSCBというのは転換社債の一種でございますが、その転換価格が発行後に上下する、そういう条件のついた社債でございます。
一般論として申し上げれば、MSCBの発行条件が既存の株主に特に不利なものとなっている場合には、商法上の有利発行に当たり、株主総会の特別決議が必要になる可能性もあると考えております。また、仮に転換価格の下方修正を目的として人為的に株価を下落させるような売買等を行った場合には、証取法の百五十九条の相場操縦行為に該当する可能性もあると考えております。
一般的に申し上げますと、そのオプションを与えられる者にインセンティブを与えるということで、法律的に言うと新株予約権の有利発行ということで今の法制上は整理をされると、こういうものでございます。
そのときには、今般の審議の中にあるようなさまざまな企業の敵対的買収防衛策というものは法整備はされておらず、第三者割り当て増資によってその買い占めの株式の比率を下げていくということ、これしか方法がなかったわけでありますが、当時、私どもの会社で行った買収防衛策については、発行価格が有利か否か、買い占めによって不当にその価格が高められていたという状況の中で有利発行か否かという問題が一番の注目点でありました
その際には、株主への影響その他を考えまして、現在の特に不公正な有利発行等の枠組みを利用して、その枠内で違法と判断されたわけでありまして、そういう裁判所によるチェックというのも一つ考えられるわけであります。
しかしながら、仮にその企業防衛策が既存の株主の権利を害するといった場合には、これは商法の制度においては、過日の議論のときも私は一生懸命説明させていただいたんですけれども、新株予約権の第三者割り当てについては、有利発行規制でありますとか、あるいは著しく不公正な方法による新株発行の差しとめ、こうした商法上の制度があるわけであります。
今回の東京地裁の判断の中で、ニッポン放送の新株予約権の発行が有利発行に当たるかどうかということについて、この部分だけは東京地裁は有利発行に当たらないということになって、ちょっと読ませていただきますが、第二段目の後ろの方に書いてありますが、東京地裁はこのように言いました。
○大塚耕平君 私なりに結論から申し上げれば、これはもう限りなく有利発行に近い、まあ有利発行だと思うんですよ。これをこういう理屈で、有利発行とは必ずしも言えないと言うだけではなかなか、実際にそのビジネスをやっていく人たちにとっては雲をつかむような話ですので、もう少し今後この辺は議論を詰めていただきたいなというふうに思います。
言わば有利発行の第三者割当てみたいな制度なわけです。つまり、転換価格を、下限を設定して、そしてそれをある程度の一定の頻度で変えられるようにして債券として発行するんですけれども、本当は新株発行に近い制度で、それで資金集めをする。これフジテレビもライブドアもやっています。
ただし、一般論として言えば、株式等の第三者割り当てに際しまして既存の株主の権利を保護する制度としては、有利発行規制や著しく不公正な方法による新株発行の差しとめといった商法上の制度が存在すると我々も理解しておるところでございます。
株式の第三者割り当てに際して既存の株主を保護する制度として、有利発行規制や、先ほど法務副大臣から御答弁がございました、著しく不公正な方法による新株発行の差しとめといった商法上の制度があるということは私ども理解をいたしているところでございます。そして、今後、投資家保護あるいは一般株主の権利の保護、こうした観点からさらに制度的な議論をしていかなければいけない。
一般論としても、委員お尋ねの部分についてはこれはすぐれて商法の問題でありまして、既存の株主の保護の問題については、先ほど来副大臣やあるいは滝法務副大臣から御答弁されているように、有利発行の差しとめでありますとか、あるいは著しく不公正な方法による新株発行の差しとめといった商法上の制度があるということは承知をいたしておりますけれども、これよりさらに投資家保護、既存の株主を保護していくために制度上の措置をしていくかどうか
○七条副大臣 これはもう何度も繰り返しの答弁になってしまうかもしれませんけれども、先ほど来申し上げたように、有利発行規制やあるいは著しく不公平な方法による新株発行の差しとめといった、商法上のいわゆるそういう制度が存在することは理解をいたしておりますが、しかしながら、今司法で争われている、そういう仮処分申請の申し立てがあり、司法による判断にゆだねるところでございまして、コメントは差し控えたい、こういうことでございます
○七条副大臣 一般論として言うしかございませんけれども、今有利発行規制、あるいは著しく不公平な方法における新株発行の差しとめといった商法上の制度があるということは、私たちも認識いたしておりますが、商法は金融庁の所管ではない上に、今回、先ほど先生もお話がありましたように、司法によって仮処分申し立てがされているところでございますから、コメントは差し控えさせていただきたい、こういうようなことでございます。
私から申し上げることができるとすれば、一般論として、第三者割り当てに際して既存の株主の権利を保護する制度として、有利発行規制あるいは著しく不公正な方法による新株発行の差しとめ、こういった商法上の制度が存在する。こういうお話をさせていただくのも、私、答弁として精いっぱいでございまして、これ以上の答弁ができないことについては御理解いただきたいと思います。